刑法第34条の2・総則

刑法第34条の2:刑の消滅

刑の執行を終えた者などが、一定期間さらに罰金以上の刑に処せられなければ、刑の言渡しが効力を失います。10年・5年・2年という数字を押さえます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

刑を終えたら、それでおしまい……じゃないの? 前科ってずっと残るって聞いたけど。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこに救いの道を用意したのが第34条の2じゃ。一定の期間、罰金以上の刑を受けずに過ごせば、刑の言渡し自体が効力を失う。社会復帰のための条文なのじゃよ。

条文の内容

1項——執行を終えた者・免除を得た者

対象 期間 効果
拘禁刑拘禁刑こうきんけい刑事施設に拘置する刑。刑法12条により無期と有期があり、有期拘禁刑は1月以上20年以下です。改善更生を図るため、必要な作業や指導を行うことができます。用語ページを見る →以上の刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得た者 10年 刑の言渡し刑の言渡しけいのいいわたし裁判所が判決で具体的な刑を告げること。執行猶予期間が無事に経過したとき(刑法27条1項)や刑の消滅(刑法34条の2)では、この言渡し自体が効力を失います。用語ページを見る →が効力を失う
罰金罰金ばっきん一定額のお金を強制的に取り立てる財産刑。刑法15条により1万円以上で、減軽するときは1万円未満に下げることができます。用語ページを見る →以下の刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得た者 5年 同上

いずれも「罰金以上の刑に処せられないで」その期間を経過することが要件です。

2項——刑の免除の言渡しを受けた者

刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しが効力を失います。

数字の整理

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

10年・5年・2年……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

基準は「拘禁刑以上か、罰金以下か」じゃ。重い刑ほど長く待つ。2年は刑の免除を受けた場合の特則じゃな。

場面 期間 条文
拘禁刑以上の執行終了・免除 10年 1項前段
罰金以下の執行終了・免除 5年 1項後段
刑の免除の言渡し 2年 2項

「執行の免除を得た者」も含まれる

1項は「刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者」を対象としています。刑法31条の刑の時効刑の時効けいのじこう刑の言渡しが確定した後、一定期間その執行を受けないことで執行の免除を得る制度(刑法31条・32条)。死刑は対象から除かれています。用語ページを見る →によって執行の免除を得た者も、ここに含まれます。

他の「効力を失う」制度との比較

制度 効果 条文
執行猶予期間の経過 刑の言渡しが効力を失う 27条1項
刑の消滅刑の消滅けいのしょうめつ刑の執行を終えた者などが、一定期間さらに罰金以上の刑に処せられなかったときに、刑の言渡しが効力を失う制度(刑法34条の2)。資格制限からの回復を目的とします。用語ページを見る → 刑の言渡しが効力を失う 34条の2
刑の時効 執行の免除を得る 31条

いずれの場合も、資格制限からの回復という実際的な意味を持ちます。刑法27条3項2号や27条の7第3項2号が「人の資格に関する法令の規定」に触れているのも、同じ関心からです。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

拘禁刑の執行を終わった者が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法34条の2第1項前段が定めています。罰金以下の刑の場合は5年です。

司法書士正誤問題AI生成類題

罰金の執行を終わった者は、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過してはじめて刑の言渡しが効力を失う。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法34条の2第1項後段により、罰金以下の刑の執行を終わった者については5年です。10年は拘禁刑以上の場合です。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑の免除の言渡しを受けた者が、その確定後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法34条の2第2項が定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「拘禁刑以上は10年、罰金以下は5年、刑の免除は2年」。ここまでで第一編の第六章は終わり。次からは犯罪の不成立の話に入るぞ。

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