ホーム / 用語集 / 競売競売けいばい民事執行法その他の法律の規定に基づき、裁判所などの手続によって財産を売却すること。民法568条に担保責任の特則があります。関連用語担保責任この用語が登場する解説民法第568条:民法第568条:競売における担保責任等民法第584条:民法第584条:共有持分の買戻特約付売買民法第932条:民法第932条:弁済のための相続財産の換価民法第933条:民法第933条:相続債権者及び受遺者の換価手続への参加民法第947条:民法第947条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(財産分離)民法第957条:民法第957条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(相続人の不存在)