民法第568条・債権
民法第568条:競売における担保責任等
競売の買受人は債務者に解除・代金減額を求められ、債務者が無資力なら配当を受けた債権者に返還を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
競売で買った物に問題があったら、誰に言えばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法568条が順に示しておる。 まず債務者、次に配当を受けた債権者——そして4項に大きな除外があるぞ。
条文
1 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
| 項 | 相手 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 債務者 | 民法541条・542条による解除、民法563条(565条準用を含む)による代金の減額 |
| 2項 | 代金の配当を受けた債権者 | 債務者が無資力のとき、代金の全部又は一部の返還請求 |
| 3項 | 債務者・債権者 | 不存在を知りながら申し出ず/知りながら競売を請求したとき、損害賠償請求 |
| 4項 | — | 種類又は品質に関する不適合には適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4項が効いてるね。品質が悪くても文句が言えないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが競売競売民事執行法その他の法律の規定に基づき、裁判所などの手続によって財産を売却すること。民法568条に担保責任の特則があります。用語ページを見る →の特徴じゃ。 売主が自分の意思で売っておるわけではない——中身を保証させるのは酷、と読める。
裏返せば、1項から3項が働くのは、物や権利の不存在・数量の不足・権利の不適合といった場面じゃな。
追完請求と損害賠償が並んでいない理由
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項をよく見よ。 挙がっておるのは解除(541条・542条)と代金減額(563条)だけ——追完請求権追完請求権契約不適合があるとき、買主が売主に対し目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる権利(民法562条1項)。用語ページを見る →は入っておらぬ。
そして損害賠償は3項に回され、「知りながら」という重い要件がついておる。
通常の売買より、買受人の手札は絞られておる——その代わり2項で、債務者が無資力でも回収の道が残されておるのじゃ。
資格別の演習
競売における買受人は、民法541条・542条の規定により債務者に対して契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法568条1項がそのとおり定めています。
競売において債務者が無資力であるときは、買受人は代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法568条2項がそのとおり定めています。
競売の目的物の品質が契約の内容に適合しないときも、買受人は民法568条1項により契約の解除をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法568条4項は、同条1項から3項までの規定を競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については適用しないと定めています。