ホーム / 用語集 / 子の監護をすべき者子の監護をすべき者このかんごをすべきもの民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。別表記:監護者関連用語監護親権この用語が登場する解説民法第820条:民法第820条:監護及び教育の権利義務民法第821条:民法第821条:子の人格の尊重等民法第822条:民法第822条:居所の指定民法第823条:民法第823条:職業の許可民法第824条の3:民法第824条の3:監護者の権利義務民法第857条:民法第857条:未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務