民法第821条・親族

民法第821条:子の人格の尊重等

親権を行う者は監護及び教育をするに当たって子の人格を尊重し、年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはなりません。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

しつけのためなら、たたいてもいいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いけない。 民法821条が**「体罰その他の……言動をしてはならない」**と明記しておる。

条文

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

要素 条文の言葉
場面 前条(民法820条)による監護監護かんご子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →及び教育をするに当たって
求められること 子の人格を尊重/年齢及び発達の程度に配慮
禁じられること 体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「体罰その他の」——体罰以外も含むんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

例示の形じゃな。 禁じられておるのは「子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」全体じゃ。

「言動」——行いだけでなく、言葉も入っておるところを見落とすでない。

民法817条の12第1項も、父母に子の人格の尊重と年齢・発達の程度への配慮を求めておった。 同じ言い回しが並んでおるのう。

なお、821条は民法820条を受けた条文じゃ。 民法824条の3第1項により、子の監護をすべき者子の監護をすべき者このかんごをすべきもの民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →にも同じ枠がかかると読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法821条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法821条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法821条が禁じているのは体罰に限られ、言葉による有害な言動は含まれない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法821条は「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」を禁じています。

一次情報を確認する