民法第823条・親族
民法第823条:職業の許可
子は、親権を行う者の許可を得なければ職業を営むことができません。親権を行う者は、民法6条2項の場合には許可を取り消し、又は制限することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子どもが商売を始めるのに、親の許可がいるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法823条1項が要求しておる。 そして2項は、いったん与えた許可を取り上げる場面じゃ。
条文
1 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 子は**親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者の許可を得なければ職業を営むことができない** |
| 2項 | 民法6条2項の場合には、許可を取り消し、又は制限することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法6条2項って、どんな場合?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一種又は数種の営業を許された未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →が、その営業に堪えることができない事由があるときの規定じゃ。
民法6条1項は、営業を許された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力行為能力自分ひとりで確定的に有効な法律行為をすることができる資格のこと。年齢や審判によって画一的に決まる点が、行為ごとに判断される意思能力と違います。用語ページを見る →を有するとしておった。
823条2項は、その許可を引き上げる側の手当てと読める。
なお、民法824条の3第1項後段は、子の監護をすべき者子の監護をすべき者民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →が単独で営業の許可・その取消し・その制限をすることができるとしておるぞ。
資格別の演習
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法823条1項がそのとおり定めています。
親権を行う者は、民法6条2項の場合には、職業の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法823条2項がそのとおり定めています。
親権を行う者は、理由を問わずいつでも民法823条1項の許可を取り消すことができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法823条2項は「第六条第二項の場合には」と場面を限定しています。