民法第824条の3・親族
民法第824条の3:監護者の権利義務
民法766条により定められた子の監護をすべき者は、民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有し、監護・教育・居所の指定等を単独ですることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権者ではないけれど監護をする人は、何ができるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法824条の3が、その権限を書き出しておる。
条文
1 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 子の監護をすべき者子の監護をすべき者民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →は民法820条〜823条の事項について**親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者と同一の権利義務** |
| 1項後段 | 単独で、監護及び教育/居所の指定及び変更/営業の許可・取消し・制限ができる |
| 2項 | 親権を行う者は、その行為を妨げてはならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「単独で」——親権者と相談しなくていいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法824条の2第1項本文の共同行使に対する、はっきりした例外じゃな。
2項が「妨げてはならない」と念を押しておるところも読みどころじゃ。
1項が指す事項は民法820条から823条まで——監護及び教育、子の人格の尊重等、居所の指定、職業の許可じゃ。
民法824条の財産の管理は含まれておらぬ。 監護者は身上の面を受け持つ、と読める切り分けじゃな。
資格別の演習
民法766条により定められた子の監護をすべき者は、民法820条から823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の3第1項前段がそのとおり定めています。
子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の3第1項後段がそのとおり定めています。
民法824条の3第1項により子の監護をすべき者が親権を行う者と同一の権利義務を有するのは、民法824条の財産の管理及び代表についても同様である。
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解答:×
誤りです。民法824条の3第1項が挙げるのは民法820条から823条までに規定する事項です。