民法第820条・親族
民法第820条:監護及び教育の権利義務
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権の中身って、具体的には何なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
身の回りの世話と教育——それが民法820条じゃ。 財産の面は民法824条が受け持つ。
条文
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者 |
| 何のために | 子の利益のために |
| 何を | 子の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →及び教育 |
| 性質 | 権利を有し、義務を負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
権利であり義務でもある、と書いてあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一文の中に両方が置かれておる。 民法818条1項の「子の利益のために行使しなければならない」と、そろえてあるのう。
820条は、続く条文の見出しにもなっておる。
民法821条が「前条の規定による監護及び教育をするに当たっては」と受け、民法822条の居所の指定、民法823条の職業の許可が続く。
そして民法824条の3第1項は、子の監護をすべき者子の監護をすべき者民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →が民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有する、としておる。
資格別の演習
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法820条がそのとおり定めています。
民法820条は、子の監護及び教育を親権を行う者の権利としてのみ定めている。
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解答:×
誤りです。民法820条は「権利を有し、義務を負う」と定めています。
民法766条により定められた子の監護をすべき者は、民法820条から823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法824条の3第1項前段がそのとおり定めています。