民法第820条・親族

民法第820条:監護及び教育の権利義務

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負います。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

親権の中身って、具体的には何なの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

身の回りの世話と教育——それが民法820条じゃ。 財産の面は民法824条が受け持つ。

条文

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

要素 条文の言葉
誰が 親権親権しんけん父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者
何のために 子の利益のために
何を 子の監護監護かんご子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →及び教育
性質 権利を有し、義務を負う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

権利であり義務でもある、と書いてあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

一文の中に両方が置かれておる。 民法818条1項の「子の利益のために行使しなければならない」と、そろえてあるのう。

820条は、続く条文の見出しにもなっておる。

民法821条が「前条の規定による監護及び教育をするに当たっては」と受け、民法822条の居所の指定、民法823条の職業の許可が続く。

そして民法824条の3第1項は、子の監護をすべき者子の監護をすべき者このかんごをすべきもの民法766条により定められた、子の監護を担当する者のこと。民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有します(民法824条の3第1項)。用語ページを見る →が民法820条から823条までの事項について親権を行う者と同一の権利義務を有する、としておる。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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解答:◯

正しい記述です。民法820条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法820条は、子の監護及び教育を親権を行う者の権利としてのみ定めている。

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解答:×

誤りです。民法820条は「権利を有し、義務を負う」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法766条により定められた子の監護をすべき者は、民法820条から823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。

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解答:◯

正しい記述です。民法824条の3第1項前段がそのとおり定めています。

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