民法第87条・総則
民法第87条:主物及び従物
所有者が物の常用に供するため自分の物を附属させると、それが従物になります。「従物は、主物の処分に従う」の一文が、抵当権の効力の及ぶ範囲にも及びます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家を売ったら、庭の物置もついてくるの? それとも別に「これも売ります」って言わなきゃダメ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを一言で片づけておるのが民法87条2項じゃ。従物従物物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物を附属させたときの、その附属させた物(民法87条1項)。主物の処分に従います(同条2項)。用語ページを見る →は、主物主物従物が附属させられている側の物のこと。民法87条2項により、主物を処分すると従物もこれに従います。用語ページを見る →の処分に従う。いちいち数え上げずとも、主たる物と運命を共にするのじゃよ。
条文の内容
1項:従物とは
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
要件を分解すると、4つあります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 物の所有者が |
| 何のために | その物の常用に供するため |
| 何を | 自己の所有に属する他の物を |
| どうした | これに附属させたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「自己の所有に属する」って、他人の物じゃダメってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。所有者が、自分の物どうしを結びつけた場合の話じゃ。他人の物を持ってきて置いただけでは、この条文の従物にはならぬ。
2項:従物は主物の処分に従う
従物は、主物の処分に従う。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
たった10文字くらいなのに、効き目がすごそう……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。売買でも、担保でも、主物が動けば従物も動く。条文が「処分」とだけ書いておるゆえ、その射程は広い。次に見る判例が、そのことをよく示しておる。
判例:抵当権の効力は従物にも及ぶ
最判昭和44年3月28日(民集第23巻3号699頁)
判示事項は「宅地上の従物と抵当権の効力」です。裁判要旨は次のとおりです。
宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時右宅地の従物であつた石燈籠および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、右従物についても生ずる。
参照法条には、民法87条のほか、民法177条と民法370条が挙げられています。
要旨から読み取れることを整理します。
| 論点 | 裁判要旨の判断 |
|---|---|
| 抵当権の効力 | 特段の事情のないかぎり、設定当時の従物である石燈籠・庭石にも及ぶ |
| 対抗力 | 抵当権の設定登記による対抗力は、その従物についても生ずる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
石燈籠や庭石にまで抵当権が及ぶの!? 登記簿には「石燈籠」なんて書いてないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要旨の言うておる二段目じゃ。宅地についてした設定登記の対抗力が、従物にも生ずる。従物ごとに登記を打つ必要はない、ということじゃな。民法87条2項の「主物の処分に従う」が、こういう形で働くのじゃ。
ただし「特段の事情のないかぎり」「抵当権設定当時」という限定が要旨に書き込まれておる。ここを落としてはならぬぞ。
民法370条との関係
判例の参照法条にあった民法370条は、抵当権の効力の及ぶ範囲について次のように定めています。
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
| 条文 | 及ぶ対象の書き方 |
|---|---|
| 民法87条2項 | 従物従物物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物を附属させたときの、その附属させた物(民法87条1項)。主物の処分に従います(同条2項)。用語ページを見る →は、主物主物従物が附属させられている側の物のこと。民法87条2項により、主物を処分すると従物もこれに従います。用語ページを見る →の処分に従う |
| 民法370条 | 抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(抵当地上の建物を除く) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ「どこまで及ぶか」を、別の角度から書いておるのじゃな。370条が「抵当地の上に存する建物を除き」とわざわざ断っておるのも面白い。土地と建物は別の不動産という、民法86条のところで見た前提がここでも顔を出しておる。
資格別の演習
従物は、主物の処分に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法87条2項がそのとおり定めています。主物について売買や担保設定などの処分がされると、従物もそれに従うことになります。
物の所有者が、その物の常用に供するために他人の所有する物を附属させた場合、その物は民法87条1項の従物となる。
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解答:×
誤りです。民法87条1項は「自己の所有に属する他の物をこれに附属させたとき」と定めています。他人の所有物を附属させても、同項の従物にはあたりません。
判例によれば、宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時その宅地の従物であった石燈籠及び庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力はその従物についても生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和44年3月28日(民集第23巻3号699頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。「特段の事情のないかぎり」「抵当権設定当時」という限定が付されている点にも注意してください。
民法370条によれば、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。
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解答:×
誤りです。民法370条は「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」と定めています。土地と建物は別個の不動産として扱われるため、抵当地上の建物は明文で除かれています。