ホーム / 用語集 / 事後収賄事後収賄じごしゅうわい公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと等に関し、賄賂を収受等すること(刑法197条の3第3項)。退職後の授受を捉えます。関連用語加重収賄事前収賄この用語が登場する解説刑法第197条の2:刑法第197条の2:第三者供賄刑法第197条の3:刑法第197条の3:加重収賄及び事後収賄刑法第197条の5:刑法第197条の5:没収及び追徴刑法第198条:刑法第198条:贈賄刑法第225条の2:刑法第225条の2:身の代金目的略取等