刑法第198条・汚職の罪
刑法第198条:贈賄
賄賂を供与し、またはその申込み・約束をする罪です。収賄罪と対になる条文でありながら、刑には大きな差があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
渡す側は3年以下……受け取る側よりずいぶん軽いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。守っておるのは公務の公正——それを直接裏切るのは公務員のほうじゃからのう。とはいえ罰金は250万円以下と、決して軽くはない。
条文の内容
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 第197条から第197条の4までに規定する賄賂 |
| 行為 | 供与し、またはその申込み若しくは約束をした |
| 刑 | 3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金 |
収賄罪と対称の書き方
| 立場 | 条文 | 行為の3態様 |
|---|---|---|
| 受け取る側 | 197条以下 | 収受・要求・約束 |
| 渡す側 | 198条 | 供与・申込み・約束 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「約束」だけ両方に出てくる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
約束は2人でするものじゃからのう。同じ1つの合意が、双方の条文に当たるわけじゃ。うまくできておる。
対象となる賄賂
条文は「197条から197条の4まで」を指しています。収賄収賄公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をすること(刑法197条1項前段)。5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →・受託収賄受託収賄収賄に際して請託を受けた場合の類型(刑法197条1項後段)。刑が5年以下から7年以下の拘禁刑に引き上げられます。用語ページを見る →・事前収賄事前収賄公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂を収受等する類型(刑法197条2項)。公務員となった場合に5年以下の拘禁刑に処せられます。用語ページを見る →・第三者供賄第三者供賄公務員がその職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求もしくは約束をすること(刑法197条の2)。自分では受け取らない形を捉えます。用語ページを見る →・加重収賄加重収賄公務員が収賄・第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、または相当の行為をしなかった場合の加重類型(刑法197条の3第1項)。1年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →・事後収賄事後収賄公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと等に関し、賄賂を収受等すること(刑法197条の3第3項)。退職後の授受を捉えます。用語ページを見る →・あっせん収賄あっせん収賄公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにあっせんをすること等の報酬として賄賂を収受等すること(刑法197条の4)。自分の職務ではなく、他の公務員への働きかけを対価とする類型です。用語ページを見る →のすべてに対応する贈賄が処罰されます。
197条の5(没収及び追徴)は含まれません。同条は刑を定める条文ではないためです。
刑の比較
| 条文 | 罪 | 刑 |
|---|---|---|
| 197条1項前段 | 収賄 | 5年以下の拘禁刑 |
| 197条の3第1項 | 加重収賄 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 198条 | 贈賄贈賄刑法197条から197条の4までに規定する賄賂を供与し、またはその申込みもしくは約束をすること(刑法198条)。3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。用語ページを見る → | 3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金 |
贈賄罪には罰金が選択刑として置かれている点も、収賄罪との違いです。
資格別の演習
賄賂の供与を申し込んだにとどまる場合でも、刑法198条により処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「供与し、又はその申込み若しくは約束をした者」と定めています。
贈賄罪の法定刑には罰金が含まれているが、収賄罪(刑法197条1項)には含まれていない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。198条は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金、197条1項前段は5年以下の拘禁刑のみです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第二十五章はここまで。次の第二十六章は——人の生命を正面から守る章じゃ。