ホーム / 用語集 / 加重収賄加重収賄かじゅうしゅうわい公務員が収賄・第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、または相当の行為をしなかった場合の加重類型(刑法197条の3第1項)。1年以上の有期拘禁刑です。関連用語事後収賄収賄この用語が登場する解説刑法第197条の3:刑法第197条の3:加重収賄及び事後収賄刑法第197条の5:刑法第197条の5:没収及び追徴刑法第198条:刑法第198条:贈賄