ホーム / 用語集 / 法定追認法定追認ほうていついにん追認をすることができる時以後に、履行や履行の請求など民法125条が列挙する6つの事実があったときに、追認をしたものとみなされること。異議をとどめれば別です。関連用語追認取消しこの用語が登場する解説民法第119条:民法第119条:無効な行為の追認民法第122条:民法第122条:取り消すことができる行為の追認民法第124条:民法第124条:追認の要件民法第125条:民法第125条:法定追認