刑法第63条・総則
刑法第63条:従犯減軽
従犯の刑は、正犯の刑を減軽したものになります。共同正犯・教唆犯との違いがはっきり出る、共犯論の要となる一行です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
手伝っただけなのに、正犯と同じ刑なんて重すぎるよ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
安心せい。第63条がそこを引き受けておる。「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」。共犯の中で、刑が必ず軽くなるのは従犯従犯正犯を幇助した者のこと(刑法62条1項)。刑法63条により、その刑は正犯の刑を減軽したものになります。用語ページを見る →だけじゃ。
条文の内容
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
共犯3類型の刑を並べる
| 関与形態 | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 共同正犯共同正犯2人以上共同して犯罪を実行した者のこと(刑法60条)。全員が正犯として扱われ、刑の減軽はありません。用語ページを見る → | 60条 | 正犯(減軽なし) |
| 教唆犯教唆犯人を教唆して犯罪を実行させた者のこと。刑法61条1項により、正犯の刑が科されます。用語ページを見る → | 61条1項 | 正犯の刑を科する(減軽なし) |
| 従犯 | 62条1項・63条 | 正犯の刑を減軽する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
減軽されるのは従犯だけなんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。しかも「減軽する」——「できる」ではない。必要的減軽じゃな。心神耗弱(39条2項)と同じ書き方じゃ。
減軽のしかたは68条による
「減軽する」といっても、どれだけ軽くするかは第63条には書かれていません。法律上の減軽法律上の減軽法律の規定にもとづく刑の減軽のこと。刑法68条が、死刑・無期拘禁刑・有期拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれの減軽方法を定めています。用語ページを見る →の方法は刑法68条が定めています。
| 減軽される刑 | 68条の定め |
|---|---|
| 死刑 | 無期または10年以上の拘禁刑 |
| 無期拘禁刑 | 7年以上の有期拘禁刑 |
| 有期拘禁刑 | 長期および短期の2分の1を減ずる |
| 罰金 | 多額および寡額の2分の1を減ずる |
| 拘留 | 長期の2分の1を減ずる |
| 科料 | 多額の2分の1を減ずる |
また、各本条に2個以上の刑名刑名死刑・拘禁刑・罰金といった刑の種類の名称。刑法69条は、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めてからその刑を減軽するとしています。用語ページを見る →があるときは、まず適用する刑を定めてからその刑を減軽します(刑法69条)。
資格別の演習
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
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解答:◯
正しい記述です。刑法63条の文言そのものです。「減軽することができる」ではなく必要的減軽です。
教唆犯についても、正犯の刑を減軽する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法61条1項は「正犯の刑を科する」と定めており、減軽の規定はありません。減軽されるのは従犯です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「共同正犯は正犯、教唆は正犯の刑、従犯は減軽」。三段で唱えられるようにしておくのじゃぞ。