ホーム / 用語集 / 併存的債務引受併存的債務引受へいぞんてきさいむひきうけ引受人が債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担すること(民法470条1項)。元の債務者は債務を免れません。別表記:重畳的債務引受関連用語引受人免責的債務引受連帯債務この用語が登場する解説民法第470条:民法第470条:併存的債務引受の要件及び効果民法第471条:民法第471条:併存的債務引受における引受人の抗弁等民法第472条:民法第472条:免責的債務引受の要件及び効果民法第472条の2:民法第472条の2:免責的債務引受における引受人の抗弁等民法第472条の3:民法第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権