併存的債務引受へいぞんてきさいむひきうけ

引受人が債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担すること(民法470条1項)。元の債務者は債務を免れません。

別表記:重畳的債務引受

関連用語

この用語が登場する解説