民法第472条・債権
民法第472条:免責的債務引受の要件及び効果
引受人が同一内容の債務を負い債務者は免れます。債権者と引受人の契約では債務者への通知時に効力が生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
今度は「私が代わりに返します、あなたはもう返さなくていい」ってやつ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
免責的債務引受免責的債務引受引受人が債務者と同一の内容の債務を負担し、債務者が自己の債務を免れること(民法472条1項)。用語ページを見る →じゃ。民法472条——債務者が抜けるという点で、併存的とはまるで重みが違うぞ。
1項:債務者は免れる
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 引受人引受人債務引受によって債務者の債務と同一の内容の債務を負担する者のこと。用語ページを見る → | 債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担 |
| 債務者 | 自己の債務を免れる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権者からしたら、責任財産が入れ替わっちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 併存的債務引受併存的債務引受引受人が債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担すること(民法470条1項)。元の債務者は債務を免れません。用語ページを見る →なら責任財産が増える。免責的なら入れ替わる——債権者にとって危険がありうるのじゃな。
だから2項・3項は、必ず債権者を当事者か承諾者として登場させる。債権者の関与なしには成立せぬ——そこを見落とすな。
2項:債権者と引受人の契約で
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 当事者 | 債権者と引受人となる者 |
| 効力発生 | 債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
併存的(民法470条2項)は契約だけで効力が生じたのに、こっちは通知が要る!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事に気づいたのう。 債務者が債務を免れる——債務者に関わる話じゃからな。知らせずに済ませるわけにはいかぬ。
そして通知するのは債権者、相手は債務者じゃ。引受人が知らせるのではない——条文の主語を読むことじゃぞ。
3項:債務者と引受人の契約でも
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 契約当事者 | 債務者と引受人となる者 |
| 必要なもの | 債権者が引受人となる者に対して承諾をすること |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
承諾の相手は「引受人となる者」——民法470条3項と同じじゃな。そこは揃っておる。
併存的と免責的を並べる
| 併存的(民法470条) | 免責的(民法472条) | |
|---|---|---|
| もとの債務者 | 債務を免れない | 債務を免れる |
| 債権者・引受人の契約 | 契約時に効力(2項) | 債務者への通知時に効力(2項) |
| 債務者・引受人の契約 | 債権者の承諾時に効力(3項) | 債権者の承諾が必要(3項) |
| 引受人の債務 | 債務者と連帯 | 債務者と同一の内容 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
免責的では、債権者が絶対に関わるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項でも3項でも債権者が出てくる——そこが免責的債務引受の骨格じゃ。
債務者と引受人だけで、債権者の相手を差し替えることはできぬ。当たり前のようでいて、条文で確かめる値打ちのある一線じゃな。
資格別の演習
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
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解答:◯
正しい記述です。民法472条1項がそのとおり定めています。
債権者と引受人となる者との契約による免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法472条2項後段がそのとおり定めています。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約のみによってすることができる。
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解答:×
誤りです。民法472条3項は、この場合に「債権者が引受人となる者に対して承諾をすること」を要求しています。