民法第471条・債権

民法第471条:併存的債務引受における引受人の抗弁等

引受人は効力発生時に債務者が主張できた抗弁を対抗でき、取消権・解除権があれば履行を拒めます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

引き受けた債務に問題があったら、引受人は何も言えないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

言える。 民法471条じゃ。引き受けたのは「同一の内容の債務」(民法470条1項)——弱点ごと引き受けておるのじゃな。

1項:債務者の抗弁を対抗できる

引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

要素 条文の言葉
誰が 引受人引受人ひきうけにん債務引受によって債務者の債務と同一の内容の債務を負担する者のこと。用語ページを見る →は
何について 併存的債務引受併存的債務引受へいぞんてきさいむひきうけ引受人が債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担すること(民法470条1項)。元の債務者は債務を免れません。用語ページを見る →により負担した自己の債務について
基準時 その効力が生じた時
何を 債務者が主張することができた抗弁抗弁こうべん請求を受けた者が、その請求を退けたり拒んだりするために主張できる事由のこと。用語ページを見る →
誰に 債権者に対抗できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

基準時は「効力が生じた時」——契約の時じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい着眼じゃ。 民法470条3項の場面では、契約の時と効力発生の時がずれる(債権者の承諾を待つ)。条文はそこを見越して「効力が生じた時」と書いておるのじゃな。

**「自己の債務について」**という限定も見よ。引受人が自分の債務を守るための道具であって、債務者の債務をどうこうするものではない——そう読める書きぶりじゃ。

2項:取消権・解除権があるとき

債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

要素 条文の言葉
場面 債務者が債権者に対して**取消し取消しとりけし一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →権又は解除権**を有する
引受人ができること 債務の履行を拒むことができる
限度 これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

引受人が取り消せるわけじゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。 取消権・解除権は債務者のもの。引受人が勝手に行使することはできぬ。

じゃが——その権利が行使されれば債務を免れるという状況で、引受人だけが払わされるのは筋が通らぬ。だから履行を拒むという受け身の武器を与えた。権利の移転ではなく、拒絶権の付与じゃ。

保証人について定めた民法457条3項と、よく似た構えじゃな。並べて覚えるとよいぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

併存的債務引受の引受人は、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法471条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

債務者が債権者に対して取消権を有するときは、併存的債務引受の引受人はその取消権を行使して債務を消滅させることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法471条2項が引受人に認めるのは、債務者が債務を免れるべき限度において「債務の履行を拒むことができる」ことであり、取消権の行使ではありません。

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