ホーム / 用語集 / 業務上堕胎業務上堕胎ぎょうむじょうだたい医師、助産師、薬剤師または医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法214条)。同意堕胎罪より重い3月以上5年以下の拘禁刑です。関連用語堕胎同意堕胎この用語が登場する解説刑法第202条:刑法第202条:自殺関与及び同意殺人刑法第212条:刑法第212条:堕胎刑法第214条:刑法第214条:業務上堕胎及び同致死傷刑法第215条:刑法第215条:不同意堕胎刑法第216条:刑法第216条:不同意堕胎致死傷