刑法第215条・堕胎の罪

刑法第215条:不同意堕胎

女子の嘱託も承諾もないまま堕胎させる罪です。第二十九章で唯一、未遂を罰する規定が置かれています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

213条は2年以下だったのに、こっちは6月以上7年以下!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

本人の意思がない——その一点で、これだけ変わる。しかもこの章で未遂を罰するのは215条だけじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する
2項 前項の罪の未遂は、罰する

213条との比較

条文 同意 刑 未遂
213条前段 あり 2年以下の拘禁刑 —
215条1項 なし 6月以上7年以下の拘禁刑 ◯(2項)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

上限で3倍以上、しかも下限までついてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

下限が現れるのが加重の印——98条の加重逃走、191条の墳墓発掘死体損壊等でも見たとおりじゃな。

第二十九章で唯一の未遂処罰

条文 罪 未遂処罰
212条 堕胎堕胎だたい刑法第2編第29章が定める罪の対象となる行為。212条は妊娠中の女子自身の堕胎を、213条以下は他人が堕胎させる場合を、同意の有無や身分によって段階的に定めます。用語ページを見る → —
213条 同意堕胎同意堕胎どういだたい女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法213条前段)。よって女子を死傷させたときは、同条後段により重く処断されます。用語ページを見る →及び同致死傷 —
214条 業務上堕胎業務上堕胎ぎょうむじょうだたい医師、助産師、薬剤師または医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法214条)。同意堕胎罪より重い3月以上5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →及び同致死傷 —
215条 不同意堕胎不同意堕胎ふどういだたい女子の嘱託を受けないで、またはその承諾を得ないで堕胎させること(刑法215条1項)。6月以上7年以下の拘禁刑で、同条2項により未遂も罰せられます。用語ページを見る → ◯(2項)
216条 不同意堕胎致死傷 —

致死傷の場合

第216条は「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定めます。213条・214条が条文の中で致死傷を定めていたのに対し、215条は別条に切り出されています。

条文 致死傷の定め方
213条 同じ項の後段(3月以上5年以下の拘禁刑)
214条 同じ項の後段(6月以上7年以下の拘禁刑)
215条 216条に切り出し(傷害の罪と比較して重い刑)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

不同意堕胎罪の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法215条2項が明文で定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法215条1項の法定刑は、同意堕胎罪(刑法213条前段)より重い。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。213条前段が2年以下、215条1項が6月以上7年以下の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは216条。もう見慣れた言い回しが、また現れるぞ。

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