ホーム / 用語集 / 堕胎堕胎だたい刑法第2編第29章が定める罪の対象となる行為。212条は妊娠中の女子自身の堕胎を、213条以下は他人が堕胎させる場合を、同意の有無や身分によって段階的に定めます。関連用語同意堕胎不同意堕胎この用語が登場する解説刑法第215条:刑法第215条:不同意堕胎