刑法第216条・堕胎の罪

刑法第216条:不同意堕胎致死傷

不同意堕胎罪を犯して女子を死傷させた場合の規定です。213条・214条が条文の中に致死傷を書き込んでいたのと、置き場所が異なります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

213条と214条は同じ条文の中に致死傷を書いてたのに、215条だけ別の条文なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい比べ方じゃ。刑の定め方が違うから、置き場所も変わる。213条・214条は具体的な数字を書けたが、216条は「傷害の罪と比較して」じゃからのう。

条文の内容

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「前条の罪」

不同意堕胎不同意堕胎ふどういだたい女子の嘱託を受けないで、またはその承諾を得ないで堕胎させること(刑法215条1項)。6月以上7年以下の拘禁刑で、同条2項により未遂も罰せられます。用語ページを見る →(刑法215条)が対象です。1項の既遂だけでなく、2項の未遂も条文上「前条の罪」に含まれます。

致死傷の定め方を比べる

条文 対象 致死傷の刑
213条後段 同意堕胎 3月以上5年以下の拘禁刑
214条後段 業務上堕胎業務上堕胎ぎょうむじょうだたい医師、助産師、薬剤師または医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法214条)。同意堕胎罪より重い3月以上5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る → 6月以上7年以下の拘禁刑
216条 不同意堕胎 傷害の罪と比較して、重い刑により処断

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

216条だけ、刑が数字で書いてない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこじゃ。傷害罪(15年以下)や傷害致死罪(3年以上)と比べるのじゃから、結果として最も重くなりうる。同意のない堕胎で死傷が生じた場合を、条文は最も重く扱っておるのじゃな。

「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」

この言い回しが現れる条文は、これで6つめです。

条文 前提となる罪
刑法118条2項 ガス漏出等
刑法124条2項 往来妨害
刑法145条 浄水汚染等
刑法196条 特別公務員職権濫用等
刑法216条 不同意堕胎
刑法219条 遺棄等
刑法221条 逮捕及び監禁

第二十九章を読み終えて

条文 主体 同意 刑
212条 妊娠中の女子自身 — 1年以下の拘禁刑
213条 他人 あり 2年以下/致死傷は3月以上5年以下
214条 医師等 あり 3月以上5年以下/致死傷は6月以上7年以下
215条 他人 なし 6月以上7年以下(未遂も処罰)
216条 他人 なし+死傷 傷害の罪と比較して重い刑

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

不同意堕胎罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法216条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法216条は、同意堕胎罪(213条)を犯して女子を死傷させた場合にも適用される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条がいう「前条の罪」は215条であり、213条の致死傷は同条後段が定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第二十九章はここまで。次の第三十章は、助けを必要とする人を置き去りにする罪じゃ。

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