刑法第202条・殺人の罪

刑法第202条:自殺関与及び同意殺人

自殺の教唆・幇助と、嘱託・承諾を得た殺人を、同じ刑で処罰します。殺人罪と比べたときの刑の落差が、この条文の意味を語ります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

199条は5年以上なのに、202条は6月以上7年以下……ずいぶん違う。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

本人の意思がそこにあるからじゃ。とはいえ罪でなくなるわけではない。条文は「罰しない」とは書いておらぬ。軽くはするが、許しはしない——そういう構えじゃな。

条文の内容

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

4つの類型

類型 条文の言葉 分類
① 人を教唆して自殺させた 自殺関与自殺関与じさつかんよ人を教唆しまたは幇助して自殺させること(刑法202条前段)。同意殺人と同じ条文に置かれ、6月以上7年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →
② 人を幇助して自殺させた 自殺関与
③ 人をその嘱託を受けて殺した 同意殺人同意殺人どういさつじん人をその嘱託を受け、またはその承諾を得て殺すこと(刑法202条後段)。殺人罪より大幅に軽い6月以上7年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →
④ 人をその承諾を得て殺した 同意殺人

いずれも刑は6月以上7年以下の拘禁刑です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

4つとも同じ刑なんだ。自分で手を下したかどうかも関係ない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文がそう書いておるからのう。自殺させる側に回った者と、頼まれて殺した者を同列に置く——ここが202条の設計じゃ。

嘱託嘱託しょくたく本人からの依頼。刑法202条(同意殺人)、213条(同意堕胎)、214条(業務上堕胎)が「嘱託を受け、又はその承諾を得て」という形で用いています。用語ページを見る →と承諾

語 意味するところ
嘱託 本人から依頼があった
承諾 本人が同意した

同じ組み合わせは、刑法213条(同意堕胎同意堕胎どういだたい女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法213条前段)。よって女子を死傷させたときは、同条後段により重く処断されます。用語ページを見る →)・214条(業務上堕胎業務上堕胎ぎょうむじょうだたい医師、助産師、薬剤師または医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させること(刑法214条)。同意堕胎罪より重い3月以上5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →)でも「嘱託を受け、又はその承諾を得て」という形で使われています。

判例——訴因・罰条の変更

最判昭和28年9月30日は、殺人の起訴に対し刑法38条2項を適用し同意殺人の責任を認めるときは、訴因、罰条の変更を必要としないとしました。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

刑法38条2項は「重い罪に当たるべき行為をしたのに、その重い罪に当たることを知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と定めておる。199条のつもりで起訴されても、202条の責任にとどまる場合があるわけじゃな。

未遂

第203条により、199条および202条の罪の未遂は罰せられます。

199条との比較

条文 罪 刑
刑法199条 殺人殺人さつじん人を殺すこと(刑法199条)。死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑で、未遂(203条)・予備(201条)も処罰されます。用語ページを見る → 死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑
刑法202条 自殺関与・同意殺人 6月以上7年以下の拘禁刑

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人を幇助して自殺させた者は、人をその嘱託を受けて殺した者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法202条は4つの類型をすべて6月以上7年以下の拘禁刑としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

殺人の起訴に対し刑法38条2項を適用して同意殺人の責任を認めるときは、訴因・罰条の変更を必要としない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和28年9月30日の判断です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは203条。未遂の範囲を確かめよう。

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