ホーム / 用語集 / 元本確定期日元本確定期日がんぽんかくていきじつ根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。関連用語元本の確定根抵当権この用語が登場する解説民法第398条の4:民法第398条の4:根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更民法第398条の5:民法第398条の5:根抵当権の極度額の変更民法第398条の6:民法第398条の6:根抵当権の元本確定期日の定め民法第398条の19:民法第398条の19:根抵当権の元本の確定請求民法第465条の3:民法第465条の3:個人貸金等根保証契約の元本確定期日民法第465条の5:民法第465条の5:保証人が法人である根保証契約の求償権