民法第398条の19・物権
民法第398条の19:根抵当権の元本の確定請求
設定者は3年経過後、根抵当権者はいつでも確定請求ができます。確定期日の定めがあるときは適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
元本確定期日元本確定期日根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。用語ページを見る →を決めなかった根抵当権根抵当権一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権(民法398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できます。用語ページを見る →は、いつまでも枠のまま?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうならぬよう、民法398条の19が確定請求を用意しておる。設定者と根抵当権者で、条件が違う——そこが読みどころじゃぞ。
1項:設定者は3年経過後
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 根抵当権設定者 |
| いつから | 根抵当権の設定の時から3年を経過したとき |
| 確定の時期 | その請求の時から2週間を経過することによって確定 |
2項:根抵当権者はいつでも
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
| 設定者(1項) | 根抵当権者(2項) | |
|---|---|---|
| 時期の制限 | 設定から3年経過後 | いつでも |
| 確定の時期 | 請求の時から2週間後 | 請求の時に |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
根抵当権者のほうが自由だ! しかも即座に確定する。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
差がはっきりしておるのう。
確定は根抵当権者にとって不利になりうる。枠が閉じ、新しい債権は担保されなくなるからのう。自ら不利を引き受ける請求じゃから、制限を置く理由が薄い——そう読めような。
逆に設定者からの請求は、根抵当権者の期待を断つ。だから3年の据置きと2週間の猶予が置かれておる。
3項:確定期日の定めがあるときは適用しない
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここで民法398条の6とつながる。期日を定めれば、確定請求の道は閉じる。
期日を定めるか、定めずに確定請求に委ねるか。根抵当権は、この二択のどちらかで終わりを迎える——そういう組み立てじゃな。
元本が確定する道筋
| 条文 | 確定の原因 |
|---|---|
| 民法398条の6 | 元本確定期日の到来 |
| 民法398条の19 | 確定請求(設定者は3年経過後、根抵当権者はいつでも) |
| 民法398条の20 | 競売の申立て、滞納処分の差押え、破産手続開始の決定など |
| 民法398条の8第4項 | 相続の合意を6か月以内に登記しなかったとき |
| 民法398条の9第3項・398条の10第3項 | 合併・会社分割を理由とする設定者の請求 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
確定する道がこんなに!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
枠はいつか閉じる。閉じ方を何通りも用意しておるのが第四節じゃ。そして閉じた後の姿を定めるのが、民法398条の21・398条の22じゃな。
資格別の演習
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、元本はその請求の時から2週間を経過することによって確定する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法398条の19第1項がそのとおり定めています。
根抵当権者は、いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ、元本はその請求の時に確定する。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の19第2項がそのとおり定めています。
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、民法398条の19第1項及び第2項の確定請求はできない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の19第3項がそのとおり定めています。