民法第465条の3・債権
民法第465条の3:個人貸金等根保証契約の元本確定期日
5年を超える元本確定期日の定めは無効となり、定めがなければ3年後が確定期日になります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
極度額があっても、10年も20年も保証させられたらつらいよ……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで期間の上限じゃ。民法465条の3は5年と3年——二つの数字を覚えるところじゃぞ。ただし対象は貸金等債務が含まれる場合だけじゃ。
1項:5年を超える定めは無効
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 貸金等債務貸金等債務金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(民法465条の3第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → | 金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務 |
| 個人貸金等根保証契約 | 個人根保証契約個人根保証契約根保証契約であって保証人が法人でないもの(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。極度額を定めなければ効力を生じません。用語ページを見る →であって主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるもの |
| 元本確定期日元本確定期日根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。用語ページを見る → | 主たる債務の元本の確定すべき期日 |
| 定めた期日 | 効力 |
|---|---|
| 締結の日から5年以内 | 有効 |
| 締結の日から5年を経過する日より後 | その定めは効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約全体が無効になるんじゃなくて、期日の定めだけが無効なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい読みじゃ。 条文は「その元本確定期日の定めは、その効力を生じない」と書いておる。根保証契約そのものは生きる。
では期日はどうなるか——2項が受け止めるのじゃ。
2項:定めがなければ3年
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
かっこ書きで「1項で無効になった場合も含む」って書いてある!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが仕掛けじゃ。「10年後」と書けば、その定めは消え、3年後になる。欲張った側が短くなる——うまくできておるのう。
定めなし → 3年、定めが無効 → 3年。同じ着地じゃ。
3項:変更にも5年の枠
個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
| 場面 | 効力 |
|---|---|
| 変更後の期日が変更日から5年を経過する日より後 | 変更は効力を生じない |
| ただし書:期日の前2か月以内に変更し、変更後の期日が変更前の期日から5年以内 | 有効 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書は何のためにあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
更新の場面じゃ。期日が近づいてから延長するとき、変更日を起点に5年と数えると、前の期日からは5年を超えぬのに使えぬことになってしまう。
そこで期日の前2か月以内なら、変更前の期日を起点に5年と数えてよい——そう読める書きぶりじゃな。起点が動くのじゃ。
4項:期日の定めも変更も書面で
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
| 書面が必要か | 場面 |
|---|---|
| 必要 | 原則(期日の定め・変更) |
| 不要(かっこ書きの除外) | 締結の日から3年以内の日を期日とする定め |
| 不要(かっこ書きの除外) | 期日より前の日に縮める変更 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
保証人に不利にならぬ方向の定めは、書面を要さぬ——除外の趣旨が透けて見える書きぶりじゃな。
3年以内なら法定の期日より長くならぬ。前倒しなら短くなる。どちらも保証人を害さぬ。要式は保証人を守るためにあるのじゃから、守る必要のない場面では外す——筋が通っておる。
数字の整理
| 事項 | 数字 |
|---|---|
| 元本確定期日の上限(締結の日から) | 5年 |
| 定めがない・無効の場合の期日(締結の日から) | 3年 |
| 変更の上限(変更をした日から) | 5年 |
| ただし書が使える期間(期日の前) | 2か月以内 |
資格別の演習
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、その元本確定期日は、契約の締結の日から3年を経過する日とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の3第2項がそのとおり定めています。
個人貸金等根保証契約において、締結の日から10年後を元本確定期日と定めたときは、その根保証契約全体が効力を生じない。
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解答:×
誤りです。民法465条の3第1項が効力を生じないとしているのは「その元本確定期日の定め」であり、契約全体ではありません。この場合、同条2項により締結の日から3年を経過する日が元本確定期日となります。
個人貸金等根保証契約について、締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定めは、書面によらなくてもその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の3第4項のかっこ書きが、この定めを準用の対象から除外しています。