ホーム / 用語集 / 代襲相続代襲相続だいしゅうそうぞく相続人となるべき子等が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となること(民法887条2項)。関連用語相続人相続人の欠格事由廃除この用語が登場する解説民法第887条:民法第887条:子及びその代襲者等の相続権民法第889条:民法第889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権民法第901条:民法第901条:代襲相続人の相続分民法第939条:民法第939条:相続の放棄の効力民法第994条:民法第994条:受遺者の死亡による遺贈の失効