民法第887条・相続
民法第887条:子及びその代襲者等の相続権
被相続人の子は相続人となります。子が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子が先に亡くなっていたら、孫が相続するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
する。 民法887条2項——代襲相続代襲相続相続人となるべき子等が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となること(民法887条2項)。用語ページを見る →じゃ。
条文
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の子は相続人となる |
| 2項本文 | 相続の開始以前に死亡/民法891条の相続人の欠格事由相続人の欠格事由被相続人を死亡させた者や遺言書を偽造・隠匿した者など、当然に相続人となることができなくなる事由のこと(民法891条)。用語ページを見る →/廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る → → その者の子が代襲 |
| 2項ただし書 | 被相続人の直系卑属でない者 |
| 3項 | 代襲者についても準用(再代襲) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続放棄は、代襲の原因に入っていないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいたのう。 2項が挙げるのは三つ——死亡・欠格・廃除じゃ。
相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →は書かれておらぬ。
「相続の開始以前に死亡」——「以前」ゆえ、同時死亡の場合も含む書きぶりじゃな。
3項が再代襲を認めておる。 ひ孫まで続きうる、と読める。
なお民法889条2項は、兄弟姉妹について887条2項だけを準用しておる。 3項は準用されておらぬゆえ、甥姪の子までは及ばぬのう。
資格別の演習
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法887条2項本文がそのとおり定めています。
被相続人の子が廃除によって相続権を失ったときも、その者の子が代襲して相続人となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法887条2項本文がそのとおり定めています。
民法887条2項の規定は、代襲者が相続の開始以前に死亡した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法887条3項がそのとおり定めています。
被相続人の子が相続を放棄したときも、その者の子が代襲して相続人となる。
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解答:×
誤りです。民法887条2項本文が代襲の原因として挙げるのは、相続の開始以前の死亡、民法891条の規定への該当、及び廃除です。