民法第939条・相続
民法第939条:相続の放棄の効力
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
放棄したら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「初めから相続人とならなかったものとみなす」じゃ。 民法939条——強い効果じゃぞ。
条文
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →をした者 |
| 範囲 | その相続に関しては |
| 効果 | 初めから相続人とならなかったものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だから、代襲相続も起きないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法887条2項を思い出せ。 代襲相続代襲相続相続人となるべき子等が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となること(民法887条2項)。用語ページを見る →の原因は死亡・欠格・廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →の三つ。 放棄は挙がっておらぬ。
初めから相続人でなかった以上、その子が代わる余地もない——筋が通っておるのう。
判例——相続放棄と登記
最判昭和42年1月20日(民集第21巻1号16頁/昭和41(オ)457)は、 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、 その相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであるとし、 相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、 その相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、 持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効であると判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
登記がなくても、誰にでも主張できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の言葉は「登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべき」じゃ。
民法909条ただし書の遺産分割や、民法899条の2第1項の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →とは扱いが違うところじゃな。
資格別の演習
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法939条がそのとおり定めています。
被相続人の子が相続を放棄したときは、その者の子が代襲して相続人となる。
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解答:×
誤りです。民法887条2項が代襲の原因として挙げるのは、相続の開始以前の死亡、民法891条の規定への該当、及び廃除です。
相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものであるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和42年1月20日がそのとおり判断しています。