ホーム / 用語集 / 相続人の欠格事由相続人の欠格事由そうぞくにんのけっかくじゆう被相続人を死亡させた者や遺言書を偽造・隠匿した者など、当然に相続人となることができなくなる事由のこと(民法891条)。関連用語相続人代襲相続廃除この用語が登場する解説民法第887条:民法第887条:子及びその代襲者等の相続権民法第891条:民法第891条:相続人の欠格事由民法第892条:民法第892条:推定相続人の廃除民法第965条:民法第965条:相続人に関する規定の準用