民法第889条・相続
民法第889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
子がない場合は、直系尊属、次いで兄弟姉妹の順で相続人となります。直系尊属は親等の近い者が先で、兄弟姉妹には代襲相続の規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子がいないときは、誰が相続するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法889条1項じゃ。 順位がはっきり書かれておるぞ。
条文
1 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
| 号 | 相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 1号 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の直系尊属 | 親等親等親族関係の遠近を表す単位。親族間の世代数を数えて定めます(民法726条1項)。用語ページを見る →の近い者を先にする |
| 2号 | 被相続人の兄弟姉妹 | — |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は、兄弟姉妹にも代襲があるということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法887条2項だけが準用されておる。 同条3項は入っておらぬ。
つまり甥姪までは代襲相続代襲相続相続人となるべき子等が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となること(民法887条2項)。用語ページを見る →するが、その子までは及ばぬ——そう読める書き分けじゃ。
1号ただし書も押さえよ。 父母と祖父母がおれば、親等の近い父母が先じゃ。
柱書の「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には」——子や代襲者がおる限り、889条の出番はない。
資格別の演習
被相続人に子及びその代襲者がない場合、直系尊属が相続人となり、直系尊属もない場合には兄弟姉妹が相続人となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法889条1項がそのとおり定めています。
直系尊属の間では、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
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解答:◯
正しい記述です。民法889条1項1号ただし書がそのとおり定めています。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、民法887条3項の規定も準用され、再代襲が認められる。
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解答:×
誤りです。民法889条2項が準用するのは民法887条2項のみです。