民法第233条・物権
民法第233条:竹木の枝の切除及び根の切取り
枝は「切らせる」、根は「切り取れる」。長く続いたこの非対称に、令和3年改正が例外を加えました。3項の3つの場合が新しい要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お隣の木の枝が、うちの庭にすごく伸びてきてるの。切っちゃっていい?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが民法233条じゃ。枝と根で扱いが違う——民法のなかでも有名な条文でな。しかも令和3年の改正で、枝についての例外が加わっておる。
1項:枝は「切除させる」
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 土地の所有者 |
| 状況 | 隣地の竹木竹木竹や樹木のこと。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは切除させることができ、根が越えるときは自分で切り取れます(民法233条)。用語ページを見る →の枝が境界線を越える |
| 効果 | その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる |
自分で切れるとは書かれていません。相手に切らせる、という形です。
4項:根は「切り取れる」
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
根は自分で切っていいんだ! 枝はダメなのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉が違うのじゃ。1項は「切除させる」、4項は「切り取ることができる」。主語が誰の行為かを見るのが読み方じゃな。
枝には花や実がなる。根よりも価値が高いと見たのじゃろう、という説明はよく聞くが、条文自身は理由を書いておらぬ。まずは文言の差をそのまま押さえることじゃ。
2項:竹木が共有のとき
前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →に属する竹木については、各共有者が単独で枝を切り取れます。
3項:自分で切り取れる3つの場合
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。
| 号 | 場合 |
|---|---|
| 一号 | 催告したのに、相当の期間内に切除しないとき |
| 二号 | 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき |
| 三号 | 急迫の事情があるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
これがあれば、実際にはかなり切れるね。お隣が応じてくれないときも、連絡がつかないときも。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが令和3年改正の眼目じゃ。原則は「切らせる」のまま、例外として「切り取れる」を並べた。1項の原則をひっくり返したのではない、というところが試験で問われる勘どころじゃな。
二号の「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」は、民法251条2項・252条2項一号や、民法262条の2の所在等不明共有者所在等不明共有者共有者が誰であるか、またはその所在を知ることができない共有者のこと。裁判所の裁判により、その持分を取得したり譲渡したりする道が用意されています(民法262条の2・262条の3)。用語ページを見る →とも同じ言い回しじゃ。所有者不明問題への対処という、令和3年改正を貫くテーマがここにも出ておる。
民法209条とのつながり
民法209条1項三号は、隣地を使用できる目的として「第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り」を挙げています。3項で切り取ってよいとされた以上、そのために隣地へ入る必要も出てくるためです。
資格別の演習
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は常に自らその枝を切り取ることができる。
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解答:×
誤りです。民法233条1項の原則は「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」です。自ら切り取れるのは、同条3項各号に掲げる場合に限られます。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者はその根を切り取ることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法233条4項がそのとおり定めています。枝(1項)とは扱いが異なります。
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法233条3項1号がそのとおり定めています。ほかに、所有者やその所在を知ることができないとき(2号)、急迫の事情があるとき(3号)があります。
境界線を越える枝を有する竹木が数人の共有に属するときは、各共有者はその枝を切り取ることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法233条2項がそのとおり定めています。共有者全員の同意は要求されていません。