民法第233条・物権

民法第233条:竹木の枝の切除及び根の切取り

枝は「切らせる」、根は「切り取れる」。長く続いたこの非対称に、令和3年改正が例外を加えました。3項の3つの場合が新しい要です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お隣の木の枝が、うちの庭にすごく伸びてきてるの。切っちゃっていい?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それが民法233条じゃ。枝と根で扱いが違う——民法のなかでも有名な条文でな。しかも令和3年の改正で、枝についての例外が加わっておる。

1項:枝は「切除させる」

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

要素 条文の言葉
誰が 土地の所有者
状況 隣地の竹木竹木ちくぼく竹や樹木のこと。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは切除させることができ、根が越えるときは自分で切り取れます(民法233条)。用語ページを見る →の枝が境界線を越える
効果 その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

自分で切れるとは書かれていません。相手に切らせる、という形です。

4項:根は「切り取れる」

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

根は自分で切っていいんだ! 枝はダメなのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の言葉が違うのじゃ。1項は「切除させる」、4項は「切り取ることができる」。主語が誰の行為かを見るのが読み方じゃな。

枝には花や実がなる。根よりも価値が高いと見たのじゃろう、という説明はよく聞くが、条文自身は理由を書いておらぬ。まずは文言の差をそのまま押さえることじゃ。

2項:竹木が共有のとき

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →に属する竹木については、各共有者が単独で枝を切り取れます。

3項:自分で切り取れる3つの場合

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。

号 場合
一号 催告したのに、相当の期間内に切除しないとき
二号 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
三号 急迫の事情があるとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

これがあれば、実際にはかなり切れるね。お隣が応じてくれないときも、連絡がつかないときも。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが令和3年改正の眼目じゃ。原則は「切らせる」のまま、例外として「切り取れる」を並べた。1項の原則をひっくり返したのではない、というところが試験で問われる勘どころじゃな。

二号の「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」は、民法251条2項・252条2項一号や、民法262条の2の所在等不明共有者所在等不明共有者しょざいとうふめいきょうゆうしゃ共有者が誰であるか、またはその所在を知ることができない共有者のこと。裁判所の裁判により、その持分を取得したり譲渡したりする道が用意されています(民法262条の2・262条の3)。用語ページを見る →とも同じ言い回しじゃ。所有者不明問題への対処という、令和3年改正を貫くテーマがここにも出ておる。

民法209条とのつながり

民法209条1項三号は、隣地を使用できる目的として「第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り」を挙げています。3項で切り取ってよいとされた以上、そのために隣地へ入る必要も出てくるためです。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は常に自らその枝を切り取ることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法233条1項の原則は「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」です。自ら切り取れるのは、同条3項各号に掲げる場合に限られます。

行政書士正誤問題AI生成類題

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者はその根を切り取ることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法233条4項がそのとおり定めています。枝(1項)とは扱いが異なります。

司法書士正誤問題AI生成類題

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法233条3項1号がそのとおり定めています。ほかに、所有者やその所在を知ることができないとき(2号)、急迫の事情があるとき(3号)があります。

司法試験正誤問題AI生成類題

境界線を越える枝を有する竹木が数人の共有に属するときは、各共有者はその枝を切り取ることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法233条2項がそのとおり定めています。共有者全員の同意は要求されていません。

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