ホーム / 用語集 / 特別縁故者特別縁故者とくべつえんこしゃ被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。清算後残存すべき相続財産の分与を請求できます(民法958条の2)。関連用語相続財産相続財産の清算人この用語が登場する解説民法第952条:民法第952条:相続財産の清算人の選任民法第958条:民法第958条:権利を主張する者がない場合民法第958条の2:民法第958条の2:特別縁故者に対する相続財産の分与民法第959条:民法第959条:残余財産の国庫への帰属