民法第953条・相続
民法第953条:不在者の財産の管理人に関する規定の準用
不在者の財産の管理人に関する民法27条から29条までの規定は、相続財産の清算人について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
清算人は、何をどこまでできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法953条が、不在者不在者従来の住所又は居所を去った者のこと(民法25条1項)。生死が明らかでないことまでは、この語の要件になっていません。用語ページを見る →の規定を借りてきておる。
条文
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法27条 | 財産目録の作成等 |
| 民法28条 | 権限外の行為の許可(民法103条の権限を超える行為には家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可) |
| 民法29条 | 担保提供及び報酬 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
括弧書きで、呼び方も決めているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「以下この章において単に『相続財産の清算人』という」——第六章の中での略称じゃ。
民法936条1項にも同じ名の清算人が出てくるが、あちらは限定承認の場面じゃ。 選ばれ方も権限も違うゆえ、混ぜぬことじゃな。
28条の準用が要じゃ。 民法103条の管理行為を超える行為には、家庭裁判所の許可が要る。
資格別の演習
民法27条から29条までの規定は、民法952条1項の相続財産の清算人について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法953条がそのとおり定めています。
相続財産の清算人が民法103条に定める権限を超える行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法953条により準用される民法28条がそのとおり定めています。
民法953条にいう「相続財産の清算人」には、民法936条1項により選任される清算人も含まれる。
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解答:×
誤りです。民法953条の括弧書きは「前条第一項の相続財産の清算人」を指し、第六章における略称として定義しています。