民法第668条・債権
民法第668条:組合財産の共有
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合の財産って、誰のものなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
総組合員のものじゃ。 民法668条——組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →は共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →に属する、と一行で定めておる。
条文
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 各組合員の出資出資組合の共同事業のために組合員が拠出する財産等のこと。労務をその目的とすることもできます(民法667条2項)。用語ページを見る →その他の組合財産 |
| 帰属 | 総組合員の共有 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合そのものが持ち主じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 組合は法人法人生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る →ではない。 権利の主体になれぬ——だから財産は組合員たちに帰属する、と読める。
とはいえ、ふつうの共有とは扱いが違う。 民法676条を見よ。
持分を処分しても組合等に対抗できず、清算前に分割を求めることもできぬ——共有物分割の自由(民法256条1項)とは大違いじゃな。
民法677条では、組合員の債権者が組合財産に手を出せぬとも定められておるのう。
「共有」の意味
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉は「共有」じゃ。 その語をそのまま覚えるのが確実じゃな。
ただし、その中身は民法676条・677条によって大きく修正されておる——そこまで併せて読むのが本条の正しい読み方と言えよう。
資格別の演習
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法668条がそのとおり定めています。
組合財産は、組合そのものに帰属する。
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解答:×
誤りです。民法668条は、組合財産が総組合員の共有に属すると定めています。
組合財産は共有であるから、各組合員は民法256条1項によりいつでもその分割を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法676条3項は、組合員が清算前に組合財産の分割を求めることができないと定めています。