ホーム / 用語集 / 公示催告手続公示催告手続こうじさいこくてつづき非訟事件手続法に定められた、証券を無効とするための手続。指図証券を喪失した場合に用います(民法520条の11)。関連用語指図証券有価証券この用語が登場する解説民法第520条の11:民法第520条の11:指図証券の喪失民法第520条の12:民法第520条の12:指図証券喪失の場合の権利行使方法民法第520条の18:民法第520条の18:指図証券の規定の準用民法第520条の19:民法第520条の19:その他の記名証券