ホーム / 用語集 / 代償請求権代償請求権だいしょうせいきゅうけん履行不能と同一の原因により債務者が目的物の代償である権利又は利益を取得したとき、債権者が受けた損害の額の限度でその移転又は償還を求める権利(民法422条の2)。関連用語履行不能この用語が登場する解説民法第412条の2:民法第412条の2:履行不能民法第422条の2:民法第422条の2:代償請求権民法第425条の4:民法第425条の4:詐害行為取消請求を受けた転得者の権利