ホーム / 用語集 / 第三債務者第三債務者だいさんさいむしゃ質権や差押えの目的とされた債権の債務者のこと。債権質では、この者への通知又はこの者の承諾が対抗要件となります(民法364条)。関連用語権利質質権この用語が登場する解説民法第364条:民法第364条:債権を目的とする質権の対抗要件民法第366条:民法第366条:質権者による債権の取立て等民法第480条:民法第480条:削除民法第481条:民法第481条:差押えを受けた債権の第三債務者の弁済民法第511条:民法第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止