民法第364条・物権
民法第364条:債権を目的とする質権の対抗要件
債権質の対抗要件は、第三債務者への通知か、その承諾です。債権譲渡の民法467条に従います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権に質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →を設定するとき、何を対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →にするの? 物じゃないから引渡しもできないよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法364条じゃ。第三債務者第三債務者質権や差押えの目的とされた債権の債務者のこと。債権質では、この者への通知又はこの者の承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →への通知か、その承諾。債権譲渡と同じ道具を使うのじゃ。
条文の内容
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む) |
| 根拠 | 民法467条の規定に従い |
| 方法 | ① 第三債務者に質権の設定を通知 ② 第三債務者が承諾 |
| 効果 | なければ、第三債務者その他の第三者に対抗できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「現に発生していない債権」も目的にできるんだ! 将来の売上とか?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の括弧書きがそう明示しておる。将来債権への質権設定も、この条文の射程に入るのじゃな。
そして民法467条——債権譲渡の対抗要件じゃ。債権を動かすときは、通知か承諾。譲渡でも質入れでも同じ道具を使う、という割り切りじゃ。
物の質権との対比
| 動産質(民法352条) | 不動産質(民法361条→373条) | 債権質(民法364条) | |
|---|---|---|---|
| 対抗要件 | 継続して占有 | 登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る → | 通知又は承諾 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
占有・登記・通知——3つの対抗要件が並ぶのう。目的物の性質に合わせて、公示のしかたが変わる。民法177条・178条で見た考え方が、担保物権でも貫かれておる。
「第三債務者その他の第三者」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
対抗できない相手が2つ書いてある。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三債務者と、その他の第三者じゃな。民法467条も1項で債務者への対抗、2項で第三者への対抗を分けて定めておる。364条は、その両方をまとめて受けておるのじゃ。
資格別の演習
債権を目的とする質権の設定は、民法467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法364条がそのとおり定めています。
現に発生していない債権を目的とする質権の設定についても、民法364条が適用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文の括弧書きが「現に発生していない債権を目的とするものを含む」と明示しています。
債権を目的とする質権の対抗要件は、質権者が債権証書を継続して占有することである。
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解答:×
誤りです。民法364条は、第三債務者への通知又は第三債務者の承諾を対抗要件としています。継続占有を対抗要件とするのは動産質(民法352条)です。