ホーム / 用語集 / 流質契約流質契約りゅうしちけいやく設定行為又は債務の弁済期前の契約で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させる等を約すること。民法349条はこれを禁じています。関連用語質権質物この用語が登場する解説民法第343条:民法第343条:質権の目的民法第349条:民法第349条:契約による質物の処分の禁止民法第354条:民法第354条:動産質権の実行民法第366条:民法第366条:質権者による債権の取立て等