民法第358条・物権

民法第358条:不動産質権者による利息の請求の禁止

不動産質権者は利息を請求できません。収益を得られる代わりに利息を諦める——民法356条・357条と釣り合う条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金を貸したのに、利息をもらえないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法358条じゃ。不動産質権者は利息を請求できぬ。じゃが理由はある。すでに収益を得ておるからじゃ。

条文の内容

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

要素 条文の言葉
誰が 不動産質権者
何を その債権の利息
効果 請求することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

これも民法356条とセットなんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。3か条を並べてみよ。

条文 内容 質権者にとって
民法356条 使用及び収益ができる 有利
民法357条 管理の費用等を負う 不利
民法358条 利息を請求できない 不利

収益をまるごと自分のものにするかわりに、利息は諦め、費用は持つ。ひとつの取引として釣り合っておる。

民法346条との関係

民法346条は、質権が「元本、利息、違約金……」を担保すると定めていました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

あれ、利息も担保するって書いてあったよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう覚えておったのう。じゃが346条は**第一節「総則」の条文じゃ。358条は第三節「不動産質」**にある。

特別に定めた条文が、一般の条文に優先する——民法341条や348条のところでも見た読み方じゃな。不動産質については、358条が利息の請求を封じておる。

もっとも、民法346条ただし書・359条により、設定行為で別に定めることはできる。そこも忘れるでない。

民法359条:3か条まとめて外せる

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

適用が外れるのは2つの場合じゃ。設定行為に別段の定めがあるときと、担保不動産収益執行の開始があったとき。

後者は、執行手続によって収益が管理人の手に移る場面じゃからのう。質権者が自分で収益を上げる前提が崩れる。だから356条〜358条の釣り合いも解かれる、と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法358条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

設定行為に別段の定めがあるときは、不動産質権者は債権の利息を請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法359条は、民法356条から358条までの規定について、設定行為に別段の定めがあるときは適用しないとしています。

司法試験正誤問題AI生成類題

担保不動産収益執行の開始があったときは、民法356条から358条までの規定は適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法359条がそのとおり定めています。

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