民法第167条・総則
民法第167条:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、166条1項2号の「十年間」を「二十年間」と読み替えます。読替えの形をとった一文の条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
けがや病気の被害って、あとから症状が出ることもあるよね。10年で消えちゃったら困る……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに配慮したのが民法167条じゃ。人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、10年を20年に読み替える。短い条文じゃが、守るものは重いのう。
条文の内容
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 |
| 読み替えられる規定 | 民法166条1項2号 |
| 読替え | 「十年間」→「二十年間」 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
読み替えるだけなんだ。新しい期間を作るんじゃなくて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の技じゃな。もとの条文の一語だけを入れ替える。こうすれば、他の部分は166条1項2号のままで済む。
読み替えた結果
| 一般の債権(民法166条1項) | 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権 | |
|---|---|---|
| 一号(主観的起算点) | 知った時から5年間 | 知った時から5年間(読替えなし) |
| 二号(客観的起算点) | 行使できる時から10年間 | 行使できる時から20年間 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号は5年のままなんだ。二号だけが伸びる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見比べたのう。条文が読み替えると言うておるのは「前条第一項第二号」だけじゃ。一号には触れておらぬ。
理屈も見えてくる。一号は「知った時」から数える。知ったのなら、5年あれば動けるじゃろう。じゃが二号は、知らなくても進む。症状が後から現れるような場合に、10年では足りぬ——そこを20年に伸ばしておるのじゃな。
「人の生命又は身体の侵害による」
条文は対象を「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」と限っています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
財産上の損害だけの場合は、この読替えは働かぬ、と条文の文言からは読める。守られるのは、人の命と体という線引きじゃ。
なお条文は、その損害賠償請求権がどういう原因で生じたかを書き分けておらぬ。契約違反によるものか、それ以外かを区別する文言は無いのう。
第三節の条文の関係
| 条文 | 166条1項との関係 |
|---|---|
| 民法166条1項 | 基本(5年/10年) |
| 民法167条 | 2号の「十年間」を「二十年間」に読み替える |
| 民法168条1項 | 定期金の債権について別に定める(10年/20年) |
| 民法169条1項 | 確定判決等で確定した権利の時効期間を10年とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
167条は「読替え」、168条は「別に定める」。書き方が違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。166条をそのまま使えるなら読替えで足り、構造から違うなら別に書く。168条は「定期金の債権」という特別の権利を扱うゆえ、独立した条文になっておるのじゃ。
資格別の演習
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、権利を行使することができる時から20年間行使しないときに時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法167条により、民法166条1項2号の「十年間」が「二十年間」と読み替えられます。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、民法167条により、民法166条1項1号の期間も5年から10年に伸長される。
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解答:×
誤りです。民法167条が読み替えるのは「前条第一項第二号」の「十年間」のみです。同項1号の「五年間」はそのままです。
民法167条は、新たな時効期間を独立に定めるのではなく、民法166条1項2号の文言を読み替える形式をとっている。
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解答:◯
正しい記述です。民法167条は「同号中『十年間』とあるのは、『二十年間』とする」と、読替えの形式で定めています。