ホーム / 用語集 / 詐術詐術さじゅつ制限行為能力者が、自分は行為能力者だと相手に信じさせるために用いる手段のこと。これを用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。関連用語制限行為能力者取消しこの用語が登場する解説民法第5条:民法第5条:未成年者の法律行為民法第20条:民法第20条:制限行為能力者の相手方の催告権