ホーム / 用語集 / 強盗予備強盗予備ごうとうよび強盗の罪を犯す目的で予備をすること(刑法237条)。2年以下の拘禁刑で、放火の予備(113条)や殺人の予備(201条)と違い、刑を免除できるただし書はありません。関連用語強盗予備この用語が登場する解説刑法第228条の3:刑法第228条の3:身の代金目的略取等予備刑法第236条:刑法第236条:強盗刑法第237条:刑法第237条:強盗予備刑法第243条:刑法第243条:未遂罪(窃盗及び強盗の罪)