刑法第237条・窃盗及び強盗の罪

刑法第237条:強盗予備

強盗の罪を犯す目的での予備を処罰します。放火・殺人の予備罪と違い、刑を免除できるただし書が置かれていません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書がない! 113条にも201条にもあったのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいたのう。同じ2年以下の拘禁刑でも、免除の道があるかどうかが違う。条文の末尾まで読む癖が身についてきたようじゃな。

条文の内容

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
目的 強盗の罪を犯す目的
行為 その予備をした
刑 2年以下の拘禁刑

予備罪のただし書を比べる

条文 罪 刑 ただし書
113条 放火の予備 2年以下の拘禁刑 情状により免除できる
201条 殺人予備殺人予備さつじんよび刑法199条の罪を犯す目的で予備をすること(刑法201条)。2年以下の拘禁刑ですが、ただし書により情状によって刑を免除することができます。用語ページを見る → 2年以下の拘禁刑 情状により免除できる
228条の3 身の代金目的略取等予備 2年以下の拘禁刑 着手前の自首で必要的減免
237条 強盗予備強盗予備ごうとうよび強盗の罪を犯す目的で予備をすること(刑法237条)。2年以下の拘禁刑で、放火の予備(113条)や殺人の予備(201条)と違い、刑を免除できるただし書はありません。用語ページを見る → 2年以下の拘禁刑 なし

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

4つとも2年以下なのに、出口がぜんぜん違うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。入口(刑)が同じでも、出口(減免)は条文ごとに違う。この表は覚えておく価値があるぞ。

「強盗の罪」の範囲

条文は「強盗の罪」とだけ書いています。236条のほか、238条(事後強盗事後強盗じごごうとう窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために暴行・脅迫をすること(刑法238条)。強盗として論じられます。用語ページを見る →)・239条(昏酔強盗昏酔強盗こんすいごうとう人を昏酔させてその財物を盗取すること(刑法239条)。暴行・脅迫によらない点で236条と異なりますが、強盗として論じられます。用語ページを見る →)も「強盗として論ずる」とされる類型です。

未遂

第243条が挙げるのは「第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項」であり、237条は含まれていません。予備の未遂という段階は想定されていません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

強盗の罪を犯す目的で予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法237条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

強盗予備罪については、情状により刑を免除することができる旨のただし書が置かれている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法237条にはただし書がありません。放火の予備(113条)・殺人の予備(201条)とは異なります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の238条は、窃盗が途中で強盗に変わるという、独特の条文じゃ。

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