刑法第233条・信用及び業務に対する罪

刑法第233条:信用毀損及び業務妨害

虚偽の風説の流布や偽計により、信用を毀損し、または業務を妨害する罪です。1つの条文が2つの罪を受け持ちます。

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  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

信用毀損と業務妨害が、1つの条文に入ってるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

手段が共通じゃからな。虚偽の風説の流布と偽計偽計ぎけい相手をあざむいたり、相手の勘違いや不知を利用したりする手段。刑法96条の3・96条の4は「偽計又は威力を用いて」妨害する行為を処罰します。用語ページを見る →——この2つを使って、信用を傷つけるか、業務を妨げるか。結果が違うだけで、入口は同じなのじゃ。

条文の内容

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

手段と結果の組み合わせ

手段 結果
虚偽の風説を流布 人の信用を毀損
偽計を用いる その業務を妨害

条文は手段2つ・結果2つを「又は」で結んでおり、組み合わせは4通りになります。

罪 呼び名
信用を毀損した 信用毀損信用毀損しんようきそん虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損すること(刑法233条前段)。同条後段の業務妨害と1つの条文に置かれています。用語ページを見る →罪
業務を妨害した 業務妨害業務妨害ぎょうむぼうがい虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害すること(刑法233条後段)。いわゆる偽計業務妨害で、234条の威力業務妨害と対をなします。用語ページを見る →罪(いわゆる偽計業務妨害)

234条との対比

条文 手段 刑
233条 虚偽の風説の流布・偽計 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
234条 威力 前条の例による(233条と同じ)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

手段が違うだけで、刑は同じなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。こっそり欺くか、正面から押さえつけるか——手口は違えど、業務が妨げられる重さは変わらぬ、という判断じゃな。

「偽計」という語

偽計偽計ぎけい相手をあざむいたり、相手の勘違いや不知を利用したりする手段。刑法96条の3・96条の4は「偽計又は威力を用いて」妨害する行為を処罰します。用語ページを見る →は、刑法96条の3・96条の4・96条の6でも「偽計又は威力を用いて」という形で用いられていました。182条1項1号にも現れます。

条文 用いられ方
96条の3・96条の4・96条の6 偽計又は威力を用いて
182条1項1号 威迫し、偽計を用い又は誘惑して
233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて

第三十五章の構成

条文 内容 刑
233条 信用毀損及び業務妨害 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
234条 威力業務妨害威力業務妨害いりょくぎょうむぼうがい威力を用いて人の業務を妨害すること(刑法234条)。刑は233条の例によります。最高裁は、卒業式の円滑な遂行に支障を生じさせた行為を同条の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとしました。用語ページを見る → 前条の例による
234条の2 電子計算機損壊等業務妨害電子計算機損壊等業務妨害でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい業務に使用する電子計算機や電磁的記録を損壊するなどして、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて業務を妨害すること(刑法234条の2第1項)。同条2項により未遂も罰せられます。用語ページを見る → 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(未遂も処罰)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

偽計を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法233条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法233条は、信用毀損と業務妨害の双方を1つの条文で定めている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。手段が共通するため、1か条にまとめられています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の234条は、たった一文じゃ。じゃが判例は憲法にまで及んでおるぞ。

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