威力業務妨害いりょくぎょうむぼうがい

威力を用いて人の業務を妨害すること(刑法234条)。刑は233条の例によります。最高裁は、卒業式の円滑な遂行に支障を生じさせた行為を同条の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとしました。

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