業務妨害ぎょうむぼうがい

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害すること(刑法233条後段)。いわゆる偽計業務妨害で、234条の威力業務妨害と対をなします。

関連用語

この用語が登場する解説