ホーム / 用語集 / 信用毀損信用毀損しんようきそん虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損すること(刑法233条前段)。同条後段の業務妨害と1つの条文に置かれています。関連用語偽計業務妨害この用語が登場する解説刑法第233条:刑法第233条:信用毀損及び業務妨害