電子計算機損壊等業務妨害でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい

業務に使用する電子計算機や電磁的記録を損壊するなどして、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて業務を妨害すること(刑法234条の2第1項)。同条2項により未遂も罰せられます。

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