ホーム / 用語集 / 随意条件随意条件ずいいじょうけん成否が当事者の意思次第で決まる条件のこと。停止条件が単に債務者の意思のみに係るときは、その法律行為は無効です(民法134条)。関連用語条件停止条件この用語が登場する解説民法第131条:民法第131条:既成条件民法第132条:民法第132条:不法条件民法第133条:民法第133条:不能条件民法第134条:民法第134条:随意条件